このたび、行政書士北山事務所は、「申請取次」業務を開始いたしました。
「申請取次」制度とは、外国人の方の入国、在留にかかわる申請を外国人本人に代わって行うことを可能とするものです。具体的には、在留資格(ビザ)に関する申請を、外国人本人が出入国在留管理局へ行くことなく、「申請取次」の資格を持った行政書士(申請取次行政書士)などが代わりに行うことができるものです。出入国在留管理局は平日の日中のみ申請が可能であり、必要な書類も複雑で、状況によっては追加提出を要求されることもあり、手間のかかることが十分に予想されます。
弊所では、外国人の方の在留資格(ビザ)申請を全力でお手伝いいたします。どうぞ、お気軽にご相談ください。