遺産相続・遺言

遺産分割協議書や相続関係説明図など、相続に必要な書類を作成します。
また、遺言書作成の支援も行います。

遺産分割協議書

遺産分割協議書は、相続人同士の合意に基づいた遺産の分割方法やその割合を記した書類です。必ず作らなければならない書類ではありませんが、遺言書がない場合や法定相続分通りに相続しない場合、後になってトラブルが予想される場合などは、遺産分割協議書を作ることをおすすめします。

作成の流れ

Step1 亡くなった人(被相続人)の戸籍謄本を取り寄せて、相続する権利のある人(法定相続人)を確定します。

Step2 亡くなった人が持っている財産を確定します。現金や預金、不動産などのプラスの財産だけではなく、借金やローンなどのマイナスの財産がないかどうかも確認します。財産が確定したら、財産目録を作成します。

Step3 相続人全員で遺産をどのように分割するか話し合います。もし、話し合いが上手くまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停や審判をしてもらいます。

Step4 相続人全員の合意が得られたら、遺産分割協議書を作成します。決まった書式はありませんが、全員の署名と実印の捺印などは必要です。また、相続人が未成年の場合は、代理人の実印の押印や印鑑証明書などが必要です。

相続関係説明図

相続関係説明図は、亡くなった人(被相続人)と相続する人(相続人)との関係を記した書類です。必ず作らなければならない書類ではありませんが、一度作っておくと、相続手続きをスムーズに行うことができます。

例えば、不動産の名義変更や銀行での預貯金の解約や払い戻しをするときには、役所や金融機関ごとに被相続人や相続人の戸籍謄本などの書類を提出する必要があります。被相続人が複数の銀行に口座を持っていたときは、その銀行ごとに戸籍謄本などの書類が必要になるので、そのぶん時間もお金もかかってしまいます。

このようなとき、相続関係説明図を一緒に提出することで戸籍謄本などの書類を返却してもらうことができるので、お金も手間を省くことができます。

遺言書

遺言書は、亡くなった人(被相続人)が生きている間に、自分の財産を誰にどのように分けたいか、その意思を書類にしたものです。必ず作らなければならない書類ではありませんが、作っておくと、原則は遺言書通りに遺産を分けることになるので、スムーズに遺産の相続を行うことができます。また、相続人同士のトラブルや争いを避けることにもつながります。

遺言書の種類

遺言書は大きく分けて3種類あります。

・自分で書いて自分で保管する「自筆証書遺言」
・公証人に作成してもらって公証役場で保管してもらう「公正証書遺言」
・自分で書いて公証役場で保管してもらう「秘密証書遺言」

弊所では、法的に有効で紛失や改ざんのリスクも少ない「公正証書遺言」の作成をおすすめしております。

料金

 報酬(税込)実費合計
相続人及び相続財産の調査55,000円~55,000円~
相続関係説明図作成11,000円~11,000円~
遺産分割協議書作成55,000円~55,000円~
遺言書作成の支援55,000円~55,000円~

※料金は下限額です