古物商許可

中古品の売買、レンタルに必要な古物営業の申請手続きを行います。

古物とは

古物は、以下の3種類に分けられます。

  1. 一度使用された物品
  2. 使用されない物品で使用のために取引されたもの
  3. これらの物品に幾分の手入れをしたもの

1は、いわゆる中古品のことです。

2は、使うために買ったが、まだ使っていないもののことです。例えば、自分で使うつもりで買ったが、まだ一回も使っていない服や、誰かにプレゼントするためにお店で買った食器などです。「使用のために取引された」ものであれば、新品であっても「古物」となります。また、相手に渡していないものであっても「古物」になるので注意が必要です。つまり、一般の方がお店で買ったものは、ほぼ「古物」に該当するということです。

3は、1と2のものに対して性質や用途に変化を及ぼさない形で修理をしたものです。例えば、革製品の表面にオイルを塗りこむ、古着のボタンを付け直す、靴のソールを貼りかえる、などです。

古物の区分

古物は以下の13品目に分類されています。

  1. 美術品類(例:絵画、刀剣)
  2. 衣類(例:洋服、帽子、布団)
  3. 時計・宝飾品類(例:時計、眼鏡、指輪、ネックレス)
  4. 自動車(例:車体、タイヤ、ミラー、カーナビ)
  5. 自動二輪車及び原動付自転車(例:車体、ミラー)
  6. 自転車類(例:車体、スポーク、かご、サドル)
  7. 写真機類(例:カメラ、デジカメ、望遠鏡、レンズ)
  8. 事務機器(例:パソコン、FAX、レジ、シュレッダー)
  9. 機械工具類(例:スマートフォン、ラジカセ、ギターアンプ)
  10. 道具類(例:DVD、ギター、ゲームソフト)
  11. 皮革・ゴム製品類(靴、バッグ、財布)
  12. 書籍
  13. 金券類(例:切手、回数乗車券、図書カード)

以上の13品目に当てはまらないものは、古物ではないということになります。例えば、お酒や食品、化粧品など飲食したり使用したりしてなくなってしまうものは、古物には該当しません。

古物商許可を取得するときには、どの古物を取り扱うのかを事前に決めて申請します。また、取り扱う品目を変更するときには、変更届を提出する必要があります。

古物営業とは

古物営業は、以下の3種類に分けられます。

  1. 「1号営業」(古物商営業)
  2. 「2号営業」(古物市場営業)
  3. 「3号営業」(古物競りあっせん業)

1は、「古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する」ものです。いわゆる一般的な古物商です。

2は、古物商のみが取引できる「古物市場を経営する」ものです。あくまで古物の取引の場を提供するだけで、自分自身は古物の取引は行わないのが特徴です。

3は、「古物を売買使用する者のあっせんを競りの方法により行う」営業のことで、インターネットでのオークションサイトの運営者がこれに当てはまります。

古物商許可が必要なとき

では実際に、どのような場合に古物商許可が必要なのでしょうか。

それは「利益を得る目的で継続的に取引をする場合」です。

例えば、自分の不要になったものをヤフオクやメルカリに出品する場合、古物商許可は原則不要ですが、いわゆる「せどり」や「転売」の場合には、古物商許可が必要になります。また取引が個人同士であっても必要ですので、注意しましょう。

もう少し具体的に言えば、

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取り、修理して売る
  • 古物を買い取り、ばらして部品ごとに売る
  • 古物を買い取り、レンタルする
  • ネットで古物の買い取りなどを行う

このような場合には古物商許可が必要です。

古物商許可申請の流れ

Step1 古物商許可が必要な場合かどうか確認し、許可を取るための要件も確認します

Step3 許可申請に必要な書類を作成します

Step4 営業所を管轄する警察署の生活安全課に書類を提出します

Step5 申請から40日以内に許可証が交付されます

申請後、許可取得まで最長40日かかることもありますので、古物商許可を取得したい3カ月前を目安にご相談ください。

必要な書類

個人の場合は、主に以下の書類が必要です。

  • 本籍が記載された住民票の写しで個人番号(マイナンバー)の記載がないもの
  • 身分証明書(本籍地の市町村が発行する「被後見人、被保佐人、破産者でない」ことを証明する書類)
  • 略歴書
  • 誓約書

その他には、

  • プロバイダ等からの資料の写し(自分でウェブサイトを開設するとき)
  • 営業所位置図、営業所見取図
  • 営業所建物の使用権原を疎明する書類(賃貸借契約書の写し等)
  • 使用承諾書

などが必要になります。
また、申請に必要な書類については、各都道府県の警察のウェブサイトからダウンロードできるようになっているので、どうぞご確認ください。

料金

申請区分報酬(税込み)申請手数料合計
古物商許可(新規)44,000円~19,000円63,000円~
書換申請22,000円~1,500円23,500円~

※料金は下限額です